成年後見
「成年後見制度」とは、認知症や障がいなどで判断能力が不十分になった方に代わり、後見人が財産管理や福祉サービスの契約などを行うことで、本人の権利と生活を守る仕組みです。
1. 法定後見と任意後見——2種類の制度
制度には大きく2種類あります。判断能力が低下した後、家庭裁判所が後見人を選ぶ 「法定後見」 と、元気なうちに「将来はこの人に任せたい」と自分の意志で契約を結んでおく 「任意後見」 です。
2. 書類作成から後見人就任まで、行政書士ができること
行政書士は、特に「任意後見」における公正証書契約のサポートや、法定後見の申立に必要な複雑な書類作成のプロです。また、専門組織「コスモス成年後見サポートセンター」等に所属する行政書士は、自ら後見人となり、本人の意思を尊重しながら日々の生活に寄り添う支援(身上保護)も行っています。
3. 2026年の制度改正——利用しやすい後見制度へ
2026年からは、制度がより柔軟に「必要な時だけ利用し、途中で終われる」形へと大きく改正される動きもあり、利用のハードルが下がっています。「将来の備えに不安がある」「親の財産管理を相談したい」と感じたら、まずは街の法律家である行政書士へ、これからの安心を相談してみませんか?
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