飲食店営業許可の有効期限は5〜8年(自治体・施設の状況により異なる)です。期限が切れると営業できなくなるため、満了の2〜3ヶ月前には更新手続きを行いましょう。更新時にも施設検査が入る場合があります。
主な条件は①引き続き5年以上日本に住所があること、②20歳以上で本国法で能力があること、③素行が善良であること、④自分または配偶者の資産や技能で生計を立てられること、⑤日本国憲法を守る意思があること、⑥無国籍または帰化により元の国籍を失うこと、の6点です。日本人の配偶者や子どもの場合は居住期間が短縮される特例があります。
申請受理から許可まで、通常1年〜1年6ヶ月程度かかります。書類の不備や追加調査が必要な場合はさらに長引くことがあります。審査中は法務局から面接や追加書類の提出を求められることがあります。許可が下りると官報に告示され、その日から日本国籍を取得します。余裕をもってスケジュールを組むことが重要です。
主な必要書類は①営業許可申請書、②施設の図面(平面図・立面図)、③食品衛生責任者の資格証明書、④登記事項証明書(法人の場合)です。自治体によって追加書類が必要な場合があるため、事前に保健所へ確認することをお勧めします。
調理師・栄養士などの資格保有者はそのままなれます。資格がない場合は、都道府県が実施する食品衛生責任者養成講習会(約6時間、費用1万円前後)を受講すれば取得できます。各店舗に1名以上の選任が義務付けられています。
遺言書自体は有効ですが、お子様には法律上で保障された最低限の相続権「遺留分(いりゅうぶん)」があります。そのため、もしお子様から「遺留分を分けてほしい」と請求(遺留分侵害額請求)された場合、奥様は拒否できず、金銭を支払う必要があります。将来の家族間のトラブルを防ぐためにも、遺留分に配慮した遺言書の文面作成をご提案いたします。
銀行が逝去の事実を把握した時点で口座は凍結され、原則として遺産分割が終わるまで引き出せなくなります。ただし、現在は法改正により、遺産分割の話し合いの途中であっても、葬儀費用などのために一定額まで預金を引き出せる「預貯金の仮払い制度」が設けられています。手続きには戸籍謄本などの書類が必要です。
はい、手書き(自筆証書遺言)なら費用を抑えて作成可能です。ただし、全文・日付・氏名の自筆や押印など、法律上の厳格なルールがあり、1つでも不備があると無効になるリスクがあります。紛失や改ざんの恐れもあるため、内容の法的有効性を確実にして残されたご家族の負担を減らすためにも、「公正証書遺言」での作成をおすすめしています。
一般建設業許可の場合、財産的基礎要件として500万円以上の資金調達能力が求められます。具体的には、申請直前(一般的には1ヶ月以内)の「銀行の預金残高証明書」で500万円以上の残高を証明するか、直近の決算書で「純資産の部」が500万円以上あることが条件です。残高証明書の有効期限は短いため、取得するタイミングが非常に重要になります。
事前認可手続き(譲渡及び譲受)を行うことで、個人の許可を法人へ途切れなく引き継ぐことが可能です。ただし、法人設立前に申請を行い、都道府県知事などの認可を事前に受ける必要があります。タイミングや要件の確認を誤ると、許可が一時的に失効して工事が受注できなくなるリスクがあるため、建設業許可に詳しい事務所へご相談されることをお勧めします。
自分の事業で発生した廃棄物を自ら運搬する「自社運搬」であれば、特別な許可は不要です。ただし、車両に会社名・産業廃棄物の種類などを表示する義務があります。
他の業者に運搬を依頼する場合は、その業者が「産業廃棄物収集運搬業許可」を持っている必要があります。
住宅宿泊事業法による届出が一般的です。その場合には都道府県知事(または市区町村)に届出を行います。また、消防法に基づく消防署への届出、建築基準法上の用途変更確認、マンションの場合は、管理組合の承認が必要です。自治体ごとに独自規制がある場合もありますので、まず市区町村の窓口に相談されることをお勧めします。
原則として遺言の内容に従って遺産分割を行う必要があります。ただし、相続人全員が合意すれば、遺言の内容と異なる遺産分割を行うことは可能です。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意も必要です。
まずは遺言書の内容を相続人全員で確認し、専門家に相談されることをお勧めします。
営利目的で中古品(古物)を反復継続して売買する場合は、古物商許可が必要です。フリマアプリやネットオークションであっても例外ではありません。
ただし、自分が使っていた不用品を単発で売る場合は許可不要です。一方、安く仕入れて転売することを繰り返す「せどり」や「転売ビジネス」は、営利目的の反復継続に該当するため許可が必要となります。
古物商許可は営業所を管轄する都道府県公安委員会(警察署経由)に申請します。無許可で古物営業を行った場合は、古物営業法違反として懲役や罰金の対象となりますので、ビジネスを始める前に必ず許可を取得することが重要です。
建設業許可が不要なのは「軽微な建設工事」のみを請け負う場合です。具体的には、工事1件の請負金額が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)の場合は許可なしで施工できます。
それ以外の工事を請け負う場合は、都道府県知事または国土交通大臣の建設業許可が必要です。複数の都道府県に営業所を置く場合は大臣許可、一つの都道府県内のみの場合は知事許可となります。無許可で許可が必要な工事を請け負った場合は、法律違反となり罰則の対象となりますので注意が必要です。
日本で働くためには、就労が認められた在留資格が必要です。代表的なものとして、技術・人文知識・国際業務(エンジニアや通訳など)、特定技能(介護・建設・飲食など特定産業)、技能(料理人や職人など)があります。在留資格によって従事できる業務の範囲が異なり、資格外の仕事をすると不法就労となります。就職前に自分の在留資格で就労可能か確認し、必要に応じて在留資格の変更申請を入国管理局(出入国在留管理庁)に行うことが重要です。
遺言書がない場合は法定相続が適用されます。配偶者は常に相続人となり、子どもがいれば配偶者が1/2、子どもが残りを均等に分けます。子どもがいない場合は配偶者が2/3、親が1/3となります。相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行い、合意内容を書面にまとめることが必要です。
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