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主な必要書類は①自動車保管場所証明申請書、②保管場所の所在図・配置図、③保管場所の使用権原を証明する書類です。③については、自己所有の土地・車庫の場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)、他人の土地・駐車場を借りている場合は保管場所使用承諾証明書(管理会社や大家の署名・押印が必要)を提出します。申請書類は管轄警察署またはウェブサイトからダウンロードできます。
許可取得後も以下の義務があります。①標識の掲示:営業所および古物市場に古物商プレートを掲示する義務があります。②取引記録の保存:古物の買い取り時に相手方の身元確認と取引記録の作成・3年間の保存が必要です。③変更届:営業所の住所・代表者・取り扱う古物の区分などが変わった場合は速やかに届出が必要です。義務を怠ると許可取消しや罰則の対象になるため注意が必要です。
明確な基準は公表されていませんが、法務局の面接で日常会話レベルの日本語能力が確認されます。目安として小学校3〜4年生程度の読み書き・会話ができれば問題ないとされています。面接では「なぜ帰化したいか」「日本での生活状況」などを日本語で答えることになるため、事前に練習しておくと安心です。
はい、許可には取り扱える廃棄物の種類が明記されており、許可を受けた種類以外の廃棄物を運搬することはできません。産業廃棄物は法律で20種類に分類されており(燃え殻・汚泥・廃油・廃酸など)、申請時に運搬したい廃棄物の種類を選択します。事業拡大などで新たな種類を追加したい場合は、変更許可申請が必要になります。取り扱い種類の選定は慎重に行いましょう。
申請書類が受理されてから許可が下りるまで、通常60日程度かかります(自治体によって異なります)。ただし書類の不備があると補正対応が必要となり、さらに時間がかかります。また講習会の受講・修了証取得も事前に必要なため、事業開始を予定している日から最低でも3〜6ヶ月前には準備を始めることをお勧めします。